
国公立不動産〇の会
(まるのかい)

〇の会組織について
<幹事会>
幹事会の幹事は、本会員、賛助会員により選出され、日常運営のほか年1回の総会の開催、決議事項の上程などを行う。
<本会員>
国公立大学出身者のうち、不動産業、建設業または関連する業に携わる者で、幹事会の承認を受けた者(年会費3,000円)
<賛助会員>
国公立大学の出身ではないが、不動産業、建設業または関連する業に携わる者で、幹事会の承認を受けた者(年会費2,000円)
令和5年度 役員一覧
お問い合わせ先
下記までご連絡ください。
E-mail: marunokai@be.to 担当:高橋
会則(令和4年6月22日 改訂)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、国公立不動産〇の会(コッコウリツフドウサンマルノカイ)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、不動産に関する情報交換及び不動産に関する諸問題の研究等を通じ、会員相互の幸福と発展及び人間的資質の向上に寄与することを目的とする。
(活 動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.情報交換会。
2.研修会、講演会等の開催。
3.会員の親睦の為の、各種行事の開催。
4.会報その他印刷物の発行。
5.その他前条の目的達成に必要な活動。
(委員会)
第4条 本会は、前条の活動を行うため、幹事会の議を経て次の委員会を設置することが出来る。
1.情報交換委員会
2.研修委員会
3.親睦委員会
4.広報委員会
②本会は、前項の委員会の他、必要に応じて特別委員会を置くことが出来る。
③委員会には、委員長1名、副委員長2名以内及び委員若干名を置く。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、事務局長の事務所内に置く。
第2章 会 員
(会員資格)
第6条 本会は、以下の通り会員資格を定めることとし、本会員及び賛助会員を総称して本会の会員とする。
1.本会員:国公立大学出身者のうち、不動産業、建設業又は関連する業に携わる者で、第7条2項の承認を受けた者
2.賛助会員:国公立大学出身ではないが、不動産業、建設業又は関連する業に携わる者で、第7条2項の承認を受けた者
(入 会)
第7条 本会に入会を希望する者は、会員の推薦をもって、所定の入会申込書を事務局に提出する。
幹事会は、前項の入会申し込みがあった場合には、前条の要件が満たされているか否かを審査した上で承認する。
(退会及び休会)
第8条 会員は所定の退会届を事務局に提出して、任意に退会することが出来る。
会員は所定の休会届を事務局に提出し、幹事会の承認を得ることにより、休会することが出来る。
休会した会員は、所定の復会届を事務局に提出し、幹事会の承認を得ることにより、通常の会員に復することが出来る。
(除 名)
第9条 会員が下記事項に該当した場合には、幹事会の決議をもって除名する。
公序良俗に反し、又は本会会員として相応しくない行為、言動がなされたと認められる場合。
督促されたにもかかわらず、会費を1年以上滞納した場合。
(会費の不返還)
第10条 退会、除名にかかわらず、既に支払われた当該年度会費はこれを返還しない。
第3章 総会
(総 会)
第11条 本会は、会員の総意決定機関として総会を設ける。
②総会は、定時総会及び臨時総会とする。
③定時総会は、年1回会計年度終了より3ヶ月以内に開催する。但し、天災地変、インフラ等の重大な障害、感染症蔓延等の不可抗力により、開催が著しく困難と認められる場合には、幹事会の決議により、定時総会を開催しないことができる。この場合は、定時総会の開催に代えて、会員からのEメールなどの受信による総会決議ができるものとする。
④臨時総会は、幹事会が必要と認めた場合、幹事会の決議をもって開催する。
⑤総会は、通常決議として、全会員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもってこれを決し、本規約にて特に定める時候は、特別決議として、全会員の過半数の出席により成立し、出席者の4分の3の賛成を以てこれを決する。
⑥総会のの出席者には、委任状による者も含む。なお、事務局の定める期限までに総会への出欠の意思表示をせず、また委任状の提出もない会員の議決権は、議長に委任したものとみなす。
⑦総会の議長は、総会出席会員の中より、これを選任する。
(決議事項)
第12条 総会の決議事項は、次のとおりとする。これらは通常決議により決するものとする。
1.事業報告及び決算報告の承認。
2.事業計画及び予算の承認。
3.幹事及び会計監査の選任。
4.入会金・年会費の決定。
5.本規約の改正。
6.その他、幹事会が必要と認め、上程した事項。
(議事録)
第13条 総会の議事は、その経過の要領及び結果を議事録に記載し、議長及び出席した幹事2名がこれに記名押印する。
②前項の議事録は、事務局長が保管する。
第4章 役員及び役員会
(役 員)
第14条 本会には、次のとおりの役員を置く。
幹事5名以上20名以内、会計1名、会計監査 1名
②幹事の中より、代表幹事1名、副代表幹事若干名、事務局長1名、書記1名を互選する。
③役員の任期は2年とする。
④補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
⑤任期満了後も後任者が就任するまでは、引続きその職務を行う。
⑥役員の再任は1回のみを原則とする。但し、会の運営上特に必要な場合には、再任を妨げない。
(代表幹事)
第15条 代表幹事は、本会を代表し会務を総理し、会議を招集する。
(副代表幹事)
第16条 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、予め定められた順序に従って代表幹事の職務を代行する。
(事務局長)
第17条 事務局長は、本会の事務を統括する。
(書 記)
第18条 書記は、総会・幹事会などの議事を記録する他、事務局長の補佐を行う。
(会 計)
第19条 会計は、本会の会費収納及び経費支出等を行い、年間収支報告を行う。
(会計監査)
第20条 会計監査は、本会の会計監査を行う。
②会計監査は、幹事会及び総会に出席して会計監査の結果を報告し、また幹事会及び総会に対し意見を述べることが出来る。
③会計監査は、幹事を兼任することが出来ない。
(名誉顧問及び顧問)
第21条 名誉顧問は、永年不動産又は建設業務に携わり、業界の主導的立場にある方に、顧問は当会の会員で当会の発展に貢献された方に、幹事会の議を経て代表幹事がこれを委嘱する。
(幹事会)
第22条 幹事は幹事会を構成して、次の事項を審議決定する。
1.総会の開催及び総会決議案の上程
2.代表幹事、副代表幹事の互選
3.入会の承認
4.名誉顧問及び顧問の決定
5.会員の除名
6.第4条に規定する委員会の委員の選任及び解任。特別委員会の設置及び廃止並びに委員の選任及び解任
7.本規約運用上必要な細則の制定改廃
8.その他、本会の活動、運営に必要な一切の事項
第5章 会計
(運営経費)
第23条 本会の経費は、年会費、寄付金、財産の果実、行事別の負担金その他の諸収入で支弁する。
(年会費)
第24条 年会費の額を次のとおりとし、会員はこれを一括納付する。
1.通常の会員は、本会員3,000円、賛助会員2,000円とする。
2.住所及び事務所所在地がともに首都圏等以外にある会員及び休会した会員の会費は、幹事会が定めた額とする。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 解散
(会の解散)
第26条 本会は、総会における特別決議によりこれを解散することができる。
②前項の場合、残余財産については、幹事会で決定したところにより、その決定にかかる公益団体等に寄付することによって、これを処分することができるものとする。
令和元年6月12日改訂
令和4年6月22日再改訂